労災保険について

皆さん、こんにちは。
都賀駅前整骨院です!!

突然ですが、皆さんはこんな言葉を聞いたことがありますか?

労働災害保険」略して「労災」です。

聞いたことはあるかもしれませんがまだ仕組みや、どういうときに使えるかなどは
特に詳しくご存じではないかと思います。

ですので、今回は当院で扱う事の出来る労災について、簡単にお話していこうと
思います。

そもそも、労災とはなにか?

それは、労働者が業務通勤が原因で負傷した際に受けられる保険給付や支援制度です。

労災保険で治療を受ける際は原則として無料で治療を受けることが出来ます。

その際、指定医療機関に療養の給付請求書を提出する必要があります。

指定医療機関以外で治療を受けた場合でも、いったん治療費を負担し、
あとで請求することにより負担した全額が支給されます。

という風な説明でもイメージがわきにくいと思いますので、例を挙げてみましょう。

例えば、運送業のAさんが運搬作業中、荷物を持ちあげる際に腰を痛めてしまいました。

痛めたその日のうちに痛みが強くでて動けなくなってしまったので、上司の判断で
病院に行く事になりました。その際、業務中の怪我という事なので労災と考え
労災指定医療機関に搬送しました。

この例だと痛めた直後に労災指定病院に搬送し診断してもらいましたので、
その病院に『療養補償の給付請求書』を提出し、無事労災の認定が下り、
無料で治療が受けられました。

他の例だと
スーパーで働いているBさんは品出しの際高い所の荷物を取ろうとして
上から降ってきた荷物の下敷きになってしまった。

下敷きになった直後は軽い打撲程度の痛みでしたが、帰路についてから、
なんだか身体が痛むため、翌日、かかりつけの病院に行く事にしました。

かかりつけの病院が労災指定病院でないと、治療費は一旦自分で支払い、
あとから手続きをし、労災と認定されれば全額給付となります。

怪我をしたその日に病院へ行った場合だけでなく、後日怪我が
発覚した場合でも、勤務中の怪我という事になれば、労災は使うことが出来ます。

ただ、手続き等の煩わしさをなくすために、初めから労災指定の医療機関に
かかることをオススメします。

勤務中の怪我のほかに通勤中の怪我による労災、通勤労災と言うものもあります。

普段使っている通勤路の途中での怪我に対して使うことが出来ます。

例を挙げると、
Cさんは朝通勤中、急いで電車のホームへと駆け下り、足をくじいてしまいました。

腫れがなかなか引かず、痛みも強くなってくるため休日に当整骨院に受診しました。
(当整骨院は労災指定医療機関です!)

負傷した原因が通勤路での出来事なので、後日、当整骨院に『療養の給付請求書』を
提出し、労災での治療を始めることが出来ました。

この様に、業務中、通勤中かによっても使える労災保険が違います。

またそれによって申請の仕方も変わってきます。

どちらなのか分からない場合は一度近くの病院か、当整骨院にご相談ください。

当院では労災での保険治療も行っておりますので、もし思い当たることが
ございましたら、また、もしこれからそういったことが起こったら、
ぜひ一度、当院にご連絡ください。

 

都賀駅前整骨院
千葉市若葉区都賀3-4-1
TEL:043-235-5260

[ 2018年10月1日 ]

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